現在当社で取り扱っている中山間地の物件は、おもに、
2-2 既存宅地(旧法第 43 条第1項第6号)
に該当するものとして販売しています。
しかし、条件が合致しない物件において、「こういうものなら使えます」と行政から情報提供を得られることがあります。
市街化調整区域における開発許可に関する規定集③ (令和元年8月)
の「地域向け小商い(法第34条第1号)」の用途で利活用は、イメージしやすいもののひとつです。
どんな商いならよいの? という詳細は、「別表」に列記されていますが、業種や取扱商品の内容が昭和のお店状況を土台にしているため、今となると少し面白く読めます。 具体的には、小売業の商品の中に、「たどん」や「おしろい」、「こうり(行李)」「羽子板」「たい味そ」などがでてきます。令和6年の今、新しい商品を取り扱いする場合には、ときに言葉の翻訳が必要になるかもしれません。
ところで、こうした事項の詳細は、金沢市役所3階 金沢市都市整備局建築指導課 宅地係 でたずねることができます。 計画をする際は、利用者が行政と相談をしながら、現代と現実に即した情報交換をすることが要となります。対面、メール、電話など、いろいろな形で相談に応じてもらえます。